借地権は相続の対象に含まれるます。借地人の相続人は、借地人が借りていた土地を引き続き使用して建物に居住することができます。また借地権を相続することについて地主の承諾も必要ないと解されていますし、名義の書換手数料を求められた場合にも応じる必要はないとされています。
まぁ、今の仕事やめて何ができるんだろう?とか、今の収入が減るようなら、此からの親の介護とか兄貴の施設への手続きとか、家の借地権の書き換えとか、その後の住む場所とか考えると、やめないで働くしかないのだけど、なんだか、今本当に仕事に自信がなくなってるので、どうしたんだろう?って感じ
「建物の算定は難しいんですよ。借地権があるのでその価格をどう考えるか。建物そのものの価値は殆どないかもしれません。ただ建物があることによって土地が利用できるのでその分の価値をどう考えるかですね。調停の手続きの中で調停員が相談に乗ってくれます。不動産に詳しい人が提案してくれます。」
こんばんわ。建物はいくらかかっていてもほとんど資産にはならないので大丈夫だと思います。借地権も沢山の土地でしたら大変ですが大丈夫だと思いますよ。でも名前の書き換えにお金がかかるのでお父さまが生きてらっしゃる時に手続きした方がよろしいか?と。