借地権を持った人(被相続人)がお亡くなりになると、その借地権も遺産と同じくあなたに相続されますよ。地主の許可は不要な場合があり遺贈などの相続行為を行わない限り問題ありません。当たり前ですが、その場合は新しく借地契約を結ぶ必要は無いですが承諾料や更新料を地主に払うこととなります。
今日の予定は病院行ってから実家に立ち寄る実家に寄るのは親から事業用定期借地権の契約書へのサインを頼まれたから私がおじいちゃんから相続した土地が介護施設になるらしい
今日は、行政書士広報月間無理相談会だった。先週に続いての相談会。人口25,000ほどの町での開催で、相談件数は6件。相続が5件で、借地権絡みが1件。大勢の方々に行政書士をPRしましたよ^o^
相続税の借地権とか貸家建付地とかは図を描いて自分なりにまとめて、脳内イメージ化すれば評価算式は勝手に推測できる。文字媒体で公式を暗記しちゃダメな部類だ。
まあ、父親の建物の相続分、母親のアパート、山崎さんちからの借地権等、あと、お祖母ちゃんから相続する分もあるね。こういう、政治家と警察の癒着とかを一掃するのが、本当の足立区のビューティフルウィンドウズ運動。それと、暴対法施行された時、喜んだのは暴力団の方。警察と取引出来るから
借地権は相続の対象となります。借地人である被相続人が死亡して、相続人が相続した場合は相続税・贈与税も納めなければなりません。相続する場合に、地主の承諾は必要ありません。
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